2017年12月9日の午後、桃園発バンコク行きのチャイナエアライン(中華航空)機内で日本人の乗客3人が泥酔状態で、トイレで喫煙するなどのトラブルを起こした。
航空機は安全を考慮し、離陸から約30分後に桃園空港に引き返し、3人は航空機から降ろされ航空警察局に引き渡された。
3人の聴取を行った航空警察局によれば、3人は福岡から桃園空港に到着し、バンコク行きの航空機に乗り継いだ。
乗り継ぎの際、空港の免税店で酒を購入し、搭乗してすぐに飲み始めた。
酔った勢いで、大声で騒ぎ、乗務員から何度も注意を受けたという。
3人は台湾に着く前からすでに酒に酔っていたとみられています。
3人の行為は民用航空法に違反した疑いがあり、最高で5万台湾元(約19万円)の過料が科される可能性があるという。
今回、航空機内でトラブルを起こした3人は匿名で報じられた。
なぜ実名が報じられないのか?
実名を報じないのは、何か基準があるのかもしれません。
この疑問を調べてみましたので、以下をお読みください。
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実名報道「する」・「しない」に基準はなかった
事件が起こった時に、実名報道を「する」・「しない」の基準を調べてみましたが、特に基準がないことが分かりました。
犯罪が行われたとき、実名報道が行われるケースと匿名になるケースがあります。このように、実名報道が行われるかどうかについて、明確な基準はあるのでしょうか?
この点、法律上特に実名報道の基準はありません。
報道機関内で通用しているガイドラインなどもありません。
実名報道は、報道機関の自主規制に任されているので、同じ事件であってもある報道機関の場合には実名報道が行われていて、ある報道機関の場合には匿名報道になっているということもあります。
(弁護士相談cafe)
報道機関によって、実名が報じられたり、されなかったりするのは、「各報道機関の自主規制」によるものだそうです。
ですので、各報道機関で実名報道を「する」・「しない」を決めているのです。
やはり、今回の航空機のトラブルのケースで実名を報じなかった報道機関は、3人の家族が嫌がらせを受けたりして、不利益を受けることを考慮し報じなかったのだと思います。
報道機関が独自に設けている実名報道の基準について
ある報道機関の実名報道基準は、以下のようなものとなっています。
未成年が犯罪の嫌疑をかけられている少年事件については、実名報道は行われません。これは、少年法61条が明確に少年の実名報道を禁止しているからです。
少年事件の場合、少年法により実名報道が禁止されているのですね。
政治家や高級官僚、捜査関係者などの公的な立場の人が、仕事に関わる内容で捜査の対象となったときには、ほとんどの場合、実名報道が行われます。
ニュースでよく政治家の方の実名が報じられています。
公人は実名が報じられるのですね。
精神障害者が被疑者となっている場合、本人が心神喪失状態で「刑事責任能力」を持たないとされた場合には、実名報道は行われません。
しかし、これは、単に精神科への入通院歴があるだけでは匿名の理由にならないとのことです。
任意捜査や書類送検が行われた段階では、一般的に匿名報道となりますが、社会的責任が重いケースなどでは実名報道をします。
容疑の疑いがかかり、捜査の初段階では匿名報道になるのですね。
微罪事件の場合には、原則実名ですが、報道の必要性の程度や実名を記載する場合に過度な制裁になると考えられるケースでは、匿名も選択できます。
事件の程度により、実名報道の有無が決まるようです。
中華航空機内で3人の日本人のトラブルまとめ
今回のトラブルのニュースには、「日本人の恥だ!」と非難の声が多数よせられた。
そして、「実名を報道しろ!」と強くコメントする人もいた。
怒りを覚えた時に、匿名で守られていれば、どうもスッキリしないというのが人の心情だと思います。
報道機関は、トラブルを起こした3人の家族が嫌がらせを受けたりして、不利益を受けることを考慮し実名を報じないとも思われます。
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