会社で働いていたら、「あれ?」と思うことがあると思います。
例えば
・「給料が遅れる」
・「会社が社会保険を支払っていない」
・「会社が住民税を支払っていない」
・「時間外を働いたけど、残業代がでない」
・「給料が大幅に減らされている」
などなど、こんな経験がありませんか?
ちゃんと対処法があるので、こちらで紹介しますね。
以下へ続きます。
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目次
「給料が遅れる」ことへの対処法
給料が遅れた場合は、すぐに管轄の労働基準局へ相談しましょう。
給料が遅れることは労働基準法違反です。
予告があるなしは、関係ありません。
これは、労働基準法24条に定められていて
賃金は通貨(現金)で直接労働者に、その全額を毎月1回以上一定の期日を決めて支払わなければならない
とされています。
ただ、相談したからすぐに、会社が態度を改めるかというと、そうもいかないようです。
次回も遅れることを覚悟して、その都度、労働基準局に相談するようにしましょう。
長期戦の覚悟がいると思います。
もしくは、別の会社へ転職をお勧めします。
「会社が社会保険・住民税を支払っていない!」
もし会社が社会保険・住民税を支払っていない場合は、給料明細を必ず保管しておきましょう。
給料明細には、天引きされている社会保険・住民税が記載されているハズです。
あくまで、納付義務者は会社です。
社会保険の場合、念のため、年金事務所へ給料明細を持っていき相談しておくのがいいでしょう。
住民税も同様に、給料明細を市役所の市民税課もしくは納税課へ持っていき、特別徴収になっているかを確認したほうがいいです。
通常、会社は従業員を雇う際の手続きで、社会保険に加入させる義務があります。
住民税も同様に、会社が市町村に代わって社員個人から徴収(特別徴収)し、納税します。
【特別徴収】
地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。
「時間外を働いたけど、残業代がでない」
基本的に、サービス残業は違法です。
労働基準局に相談するのもいいと思います。
ただ・・・。
難しい問題ですよね。
例えば、会社(使用者)目線でいえば、職員が怠けて、故意に仕事を遅らせて残業を発生させた場合は、一応、会社には残業の支払い義務がありますが、腑に落ちない支払いとなるでしょう。
労使間で業務についての話し合いが必要になるかもしれません。
上記の例以外で、支払いのないサービス残業を強いられた時は、労働基準局に相談しましょう。
もしくは、残業のない職場に転職するのがいいでしょう。
【労働基準法32条】
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
【サービス残業】
残業代を受け取っていない残業のこと。
「給料が大幅に減らされている」
これは、減給のことですね。
減給の定めに以下があります。
・減給することを就業規則で規定していないと減給できない。
・経営悪化を理由に減額する場合は同意が必要になります。同意なく減給できない。
・労働基準法91条で「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない」「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められている(つまり不祥事1回につき1日分の賃金(正確には平均賃金)の半額までしか減給できない。不祥事が複数回あったときでも賃金の総額の10%までしか減給できません)。
もし減給されている場合は、減給の理由を会社側へ尋ねましょう。
納得できる返答がない場合は、「都道府県労働局の総合労働相談コーナー」「労働相談センター」へ相談しましょう。
その際には、給料明細や給与規定や就業規則のコピー、日付や内容をまとめてから相談するといいです。
「不当な扱い、その他おかしなことの対処法」まとめ
いかがでしたでしょうか?
会社では、当たり前になっていることが、実は違法だった!ということは、よくあります。
サービス残業などは、ほとんどの会社で行われているようです。
その改善には、困難な壁が、立ちはだかる・・・。
こういった、不当な扱いにより、健康を害してはいけません。
生活にはお金が必要ですし、お金を稼ぐのも体ですから、その資本の体を害しては、元も子もありません。
自分を守るのは自分です。
身の限界を感じたら転職に踏み切り、身体を休めてあげるのも1つの対策だと思います。
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