会社は、商号や定款など一定の事項を
本店の住所を管轄する法務局に登録しないと
株式会社や有限会社と認められません。
この会社の登記を商業登記といいます。
実は、商業登記で問題があるのです。
それは、登記の申請で他の会社と社名が
被ってしまうことです。
ここでは、社名が被るのを防止する
法律について紹介します。
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優良企業の社名にあやかる企図を防止する法律!
同姓同名は会社の名前にもあります。
何のつながりもないのに
社名を上場企業の関係会社と誤解しそうな
名前にする会社も意外に多いのです。
しかし、同じ名前の会社がありあすぎると
取引相手を間違う危険も増え
取引の安全性がたもてなくなります。
そこで法律は、同一市町村内に
同じ事業をする会社がある場合
新たに登記する会社は、すでに他の会社が
登記した社名(商号)を使うことが
できないと定めました。
(商法19条、商業登記法27条)
例えば、千代田区内に本店を置く冷凍食品の
製造販売会社を新しく作り
「東都食品株式会社」という商号で
登記したいと思っても、その社名では
登記できません。
「株式会社東都食品」と「株式会社」を
前に表記してもダメです。
また、支店登記のある市町村でも
同一商号は認められません。
社名(商号)が被らないようにするには?
同一社名があるかどうかを
確認するためにはインターネットで
実際に検索をしてみるといいでしょう。
現在はホームページを
持っていなくても、何らかの形で
ネットに社名の情報が記載されることがありまうす。
ネットで検索をしてみて
同一の社名が見つからない場合には
問題ないと判断できます。
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