契約は守るべきものです。
ですが、時間の経過の伴って
契約当初とは事情がかわってくることが
多いのです。
そんな時、契約を守ることにこだわりすぎると
不都合が生じることもあります。
そこで、インフレやデフレなど当事者に
責任がなく、また、契約当時には
予想もしなかった著しい事情の変化が
あったときは
法律上も契約の内容を変えることを
認めようというのが
「事情変更の原則」です。
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この原則は借地借家法の地代や家賃の
増減請求権などに盛り込まれています。
なお、相手方が変更に応じない時は
契約解除も認められる。
※借地借家法では契約解除ではなく
裁判所の許可による条件変更を定めている。
ここでの「契約解除」とは契約後に
当事者の一方が、その意思表示により
契約前の状態に戻すことをいいます。
つまり、その契約は当初からなかったことに
なります。
契約の解除には相手方が債務を履行しないときや
売主の担保責任により、当然に解除が
認められる「法定解除」と契約により
互いの解除権を留保した「約定解除」があります。
一旦、契約を解除すると、その行為は取り消せません。
ただし、履行が滞ったときは、相手方に相当の
期間を定めて催告しその期間内に履行されなかった
時に、はじめて解除できることになっている。
なお、契約解除の効果は
①「売買契約上の履行義務がなくなる」
②「当事者は原状回復(元の状態に戻す)
義務を負う(商品を引渡した売主は買主に商品の
返還を請求でき、受取代金があれば買主に変換する)
③「ペナルティとして損害賠償を相手方に求める
こともできる(民法545条)」
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