口約束でも契約は成立するのか?
その法的効力を解説します。
口約束でも契約は成立するのか?
契約の際、当事者間で契約書など
書面をつくることが多いと思います。
しかし、これは契約成立の事実と
その内容を証明し、あるいは確認する
ために作られているもので
その証拠能力は高いが、契約の成立には
書面の作成は必要としないのです。
つまり、法律上、契約は口約束だけでも成立し
当事者は互いに契約内容の履行義務を
負うことになります。
口約束の他に書面が必要な場合!?
遺言、法人の設立、贈与契約など
書面作成が契約の成立要件となっている
ものもある。
これを様式契約といいます。
売買は不要式契約。
このほか、訪問販売、割賦販売、宅地建物取引は
契約の際、売主側が買主に対し書面を交付する
ことが法律で義務つけられています。
この場合、書面なしでも契約は成立するが
書面交付義務違反として罰金を科されることが
ある。
※罰金は訪問販売で100万円以下
割賦販売では10万以下、宅地建物取引は20万円以下。
A:「Bさん、あの時、はっきり買うといいましたね」
B:「そんな注文を出した覚えはない。証拠はあるのか?」
このように口約束の契約で後で拒否されたり
場合によってはトラブルに発展することがあります。
今回の法的効力を知っておくことは
トラブル回避にもなります。
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